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  [KR] 特許法・実用新案法施行規則の一部改正(出願人の意見書提出期間の延長、分割出願の審査猶予許容など)

特許法・実用新案法施行規則の一部改正(出願人の意見書提出期間の延長、分割出願の審査猶予許容など)

 

特許庁は、意見書の提出期間を従来の2カ月から4カ月と延長し、分割出願の審査猶予を許可するなど、特許法・実用新案法施行規則の一部を改正し、7月11日から施行すると明らかにした。

 

<改正内容:意見書提出期間を主要国レベルに延長(従来の2カ月4カ月)>

 

韓国の意見書提出期間は、海外の主要国より短く、提出期間内に意見書が用意できていない出願人は、毎月期間延長の手続きを踏む必要があり、別途の手数料の負担もあった。それを解決すべく、意見書提出期間を主要国レベルに延長(従来の2カ月4カ月)した。

 

*主要国の意見書提出期間:(米国・日本)3カ月、(中国・欧州)4カ月

 

今回の改正により、月単位で指定期間延長申請を必要としていた手続き上の手間や、出願人の金銭的な負担が緩和され、十分な意見書の検討を通じて、より優れた特許を作り上げていくことができると期待される。

 

※ただし、意見書提出期間の前に意見書が用意された場合、意見書とともに短縮申請書を提出すれば、素早い審査結果を受け取ることができる。

 

<改正内容:分割出願に対して特許出願審査の猶予を許容>

 

通信・製薬・バイオなどの先端技術分野については、製品の商用化などに相当な時間がかかることから、戦略上遅い審査を受けようとする出願人が増えている。しかし、分割出願は、審査猶予の申請が制限され、遅い審査を受けようとする出願人の要求を満たすことができていなかった。そこで、今回の改正を通じ、分割出願に対して、特許出願審査の猶予を許容することで、分割出願の出願人も、製品の商用化時点に合わせて、特許確保戦略を樹立することができると期待される。

 

*出願人の申請により、審査を受ける時点を遅らせる制度

 

特許庁特許審査企画局長のジョン・ヨンウ氏は、「今回の改正は、出願人の声に応え、特許の手順に対する利便性を高めるための措置」とし、今後も引き続き、出願人の要望に応える形で、特許行政サービス革新を進めて参る」とコメントしている。

 


 
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