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  [KR] 韓国早期公開制度

韓国早期公開制度

1.趣旨

-特許出願は、特許出願日より1年6月が経過した後、強制公開となるが、1年6月前でも出願人からの申立てにより早期公開が可能である。早期公開制度は、出願日より1年6月が経過する前でも、第三者が出願発明を無断で実施する場合、補償金請求権の発生を可能とし、出願人が優先審査申請ができるようにすることにその趣旨がある。

2.申立て方法

-特許庁に趣旨を綴った申立書を提出しなければならない(例えば、優先審査申立てなど)。特許出願と同時に申立てする場合、出願書にその趣旨を記載して申立書の提出の代わりにすることができる。

3.費用

-別途の手数料を支払う必要はない。1年6月経過した後、義務として公開する代わりに、出願人の申立てによって時期を繰り上げるだけであるためである。

4.早期公開時期

-早期公開申立てがあった場合、通常申請のあった日より約23月後公開となる。

5.取下げ

-早期公開申立書を提出した日より10日以内に取下書を提出することで、早期公開申立ての取下げが可能、早期公開する場合、第三者に情報が渡る機会を提供するだけでなく、模倣品の出回りにより出願発明の価値が損なわれる可能性があり、今後改良発明をして特許出願しようとする出願人には不利益になりかねないため、出願人の意思によって申立てより10日以内に取下げが可能である。

 


 
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